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​千葉県経営者認知症支援センター

認知症の事前対策のQ&A

ここでは認知症の事前対策のQ&Aを掲載します。

以下にあてはまる方は認知症対策を推奨します。

・配偶者など相続人が認知症を発症している

・相続人である子が知的障がい者、精神障がい者である

・内縁関係のパートナーがいる

・同性パートナーがいる

・世話をしてくれる人が不在で認知症対策だけでなく死後事務委任契約まで検討している

・借金が多額であり、相続財産より多くなりそう

・財産、借金が分散しており、自分にしかわからないものがある

・親や配偶者などの相続手続きが終了していない

・多くの不動産を所有している

・農地を所有している 

・相続させたくない相続人がいる

・相続人以外に財産を承継させたい

・法定相続以外の財産分与を考えている(後継者など特定の相続人に多くを相続させたい)

・寄付を考えている

・事業承継対策を行っていない

・離婚調停中、離婚訴訟中である

・離婚した前妻との間に子がいる

・配偶者が外国人である

・過去に認知した子がいる

・認知を予定している

・養子縁組をしている

・子が亡くなっており、孫が相続人になる

・子がおらず兄弟姉妹が相続人になる

・相続人がいない

・音信不通、疎遠で連絡がとれない相続人がいる

・ペットがおり、自分が認知症になっても困らないよう世話をしてもらう人に財産を遺したい

Q1 認知症の事前対策には何がありますか?

任意後見制度と信託があります。相続対策はしていても、認知症対策までしている経営者は稀です。

人は必ず死ぬので相続対策を行っても、必ず認知症になるわけではなく、認知症対策をしない人もいるのですが、経営者がこのような判断をすることは危険です。

 

Q2 任意後見制度とはどのような制度ですか

➀ 本人が十分な判断能力があるうちに

➁ 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて

➂ あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に

➃ 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を

➄ 公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。

現経営者と後継者が任意後見契約を締結しておくと、現経営者が認知症になっても後継者が代わりにできるようになります。

任意後見は法定後見より優先されるため、法定後見で見知らぬ専門職が選任されることはありません。

本人が選んだ任意後見人が、本人を代理して契約をするため本人の意思に反した財産処分はありません。

 

Q3 信託とはどのような制度ですか?

財産の所有者(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を移転し、一定の目的(信託目的)の達成のために、信託財産の管理・処分等をしてもらい、信託財産に係る給付を受ける権利等(受益権)を定められた人(受益者)が有する財産管理の制度です。

 

Q4 信託が経営者の認知症対策として推奨する理由を教えて下さい

後見的財産管理において、成年後見制度よりコストもリスクも下げることができるからです。

組織化され事務能力も兼ね備えている中小企業経営者は信託の最適ユーザーでもあります。

 

Q5 相続対策は行っているので大丈夫なのではないですか

相続対策は亡くなってからのものです。認知症対策としては無力です。

 

Q6  認知症発症時の対応は相続より厄介だと言われていますが本当ですか

はい、相続より厄介です。

相続は法律も制度も整備されています。揉めることはあっても解決手段があります。

一方、認知症問題は歴史も浅く解決手段がなく「亡くなるのを待つ」しかないことがあります。

 

Q7 経営者の対策だけでよいのですか

いいえ、配偶者、兄弟姉妹、親族など自社株を保有されている方の認知症対策をお勧めします。

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