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​中小企業診断士×事業承継信託

1.​現状

平成19年の信託法の改正施行によって、一般の法人個人誰もが信託を利用できるようになりました。

これは画期的な出来事だったのですが、当初は期待されていたほど普及しませんでした。

ところが、ここ数年、高齢者の後見的財産管理、財産承継において、成年後見制度、相続、遺言より柔軟な対応ができる制度として注目を集めてきており、中小企業の事業承継、経営者の認知症対策としても利用が増えてきています。

信託は、認知症高齢者や障がい者を支援する福祉型信託、社会貢献型信託、地域再生型信託等、幅広い分野で利用できる制度ですが、組織化され、事務能力も兼ね備えた中小企業経営者が、最適ユーザーだと考えられます。

 

2.事業承継信託のメリット

・遺言や生前贈与では対応できないことが可能で、事業承継方法の幅が広がり、円滑になります。

 例えば現経営者が後継者とその次の後継者を連続して定めることができます。

・後継者が変更になった場合などに備えて、事業承継の後戻りがしやすい仕組み を作ることができます。​

・現経営者が当面の間経営を続けたいニーズを満たしつつ、突然亡くなったり、判断能力を喪失したりしても、次世代へ確実に承継できます。 

・後継者への議決権集中と後継者以外の相続人の遺留分対策を両立できます

・現経営者の認知症対策として非常に有効です。

3.当研究所の強み

信託は急成長していますが、使いこなせる専門家は全国的に不足しています。

事業承継信託では、信託の法律・税務に詳しいだけでは不十分で、企業全体を見て総合的なコンサルティングもできる能力も求められます。

この二つの条件を満たす専門家になると一層限定的になりますが、当研究所は提供できます。

相談をお待ちしています。

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